マライア・キャリーは、残念ながら「クリスマスの女王」として正式に認められなかったようだ。
クリスマスシーズンの定番ソング「All I Want for Christmas Is You(恋人たちのクリスマス)」で知られる歌手のマライア・キャリーは、かねてより「クリスマスの女王」というタイトルの商標登録をもとめ、米国特許商標庁に申請を出していた。
しかしマライアのこの動きに、歌手のエリザベス・チャンが異議をとなえ、法廷バトルに発展した。
エリザベス・チャンはクリスマス専門のシンガーで、これまでにもクリスマスソングばかりを集めたアルバムを12枚リリースしている。
そんなエリザベスが11月15日(火)、今回の裁判について、「米国商標審査委員会が、マライア・キャリーのもとめていた『プリンセス・クリスマス』と『QOC(クイーン・オブ・クリスマス/クリスマスの女王)』の商標権並びにタイトルの独占権の所有が却下されました」と発表。自らの主張が認められたことを報告した。
エリザベスは発表したコメントにて、「クリスマスは与える季節であり、うばう季節ではありません。個人が追求する物質主義のために、『クリスマスの女王』という対象を所有し、独占しようとするのはまちがっています」と述べると、「アーティスト個人として、また小さな会社を運営するオーナーとして、私のライフワークはクリスマスシーズンにみなさんを集めることです。この活動により、これまで『クリスマスの女王』と呼ばれてきました。私はこのタイトルを、名誉の象徴として、また将来ほかのだれかに与えられるべきものであることを十分に理解した上で、背負っているのです」と付け加えた。
そして、エリザベスは今回の裁判の意図について、「私がこの戦いに挑んだ目的は、商標権をふりかざした嫌がらせから自分自身を守るためではなく、未来のクリスマスの女王を守るためだったのです」と説明している。