10月7日(木)、米カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事は、性行為中に相手と口頭の合意なくコンドームを外す「ステルシング」と呼ばれる行為を禁止する法案を可決した。
同州はこのたび民法を改正し、民事上の性的暴行の定義にこの「ステルシング」行為を追加したのだ。これにより、被害者は損害賠償を求めて加害者を訴えることができるようになった。
2017年、イエール大学は近年のステルシング行為の増加により、異性愛者、同性愛者問わず望まない妊娠や性感染症につながる可能性が高くなっていることを指摘した。
議会下院のクリスティーナ・ガルシア議員はこのイエール大学による調査結果をきっかけに、民法の改正に乗り出したのだった。
クリスティーナ・ガルシア議員は、今回法案が可決されたことについて「この国でこのような法案が可決されるのは初めてでしょう。しかし私は、ぜひ他の州にも後に続いてほしいと考えています。ステルシングはモラルの問題ではなく、犯罪なのです」と訴えた。
さらに、「どのような場合も、レイプはレイプです」と語ったガルシア議員は、「ステルシングは社会で最も暴力的でサディスティックな犯罪行為の1つと言えるでしょう。たとえ結婚していたとしても、認められるものではありません」と、夫婦間であっても合意が必要であることを強調した。
しかし立法アナリストによると、ステルシング行為は軽犯罪の性的暴行とみなされる可能性があるが、事故なのか意図的なものか判別しづらく、証拠を掴むことも難しいため、起訴にいたるケースは少ないという。
それでも、性風俗業界で働く人々を支持する団体は、コンドームをわざと外そうとする客から従業員を守れることから、この法案を支持する立場を取っている。
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